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ETA申請書の提出方法
訪問者の利便性を考え、下記のいずれかの形でETA申請書を提出できます。
申請者本人によって
第三者によって
スリランカ在外公館
出入国管理局本部(DI&E)
入国の際
全般的な説明
休暇旅行や短期出張を計画もしくはスリランカでのトランジットを希望するなら、スリランカに到着する前にETAを申請し、入手しなければなりません。
次の手順に従って申請してください。
申請書を提出する。
承認書を受け取る。
ETA承諾書もしくは、照会通知を受け取ってください。照会通知が送付されたら、必要に応じて最寄りのスリランカ在外公館に連絡することが可能です。


スリランカの在外公館リストを見る

サンプルETA承諾書及び・または照会通知を見る

上記の6つの提出方法のいずれかを使い、電子的にETAの申請書を提出しなければりません。パスポートのコピーまたは、写真は不要です。簡単に申請書に記入し、電子的に入出国管理局に提出してください。提出された申請書の返却はいたしません。

ETAが許可され場合、申請者に通知されます。 ETA所有者はETAが発行されて3ヶ月以内はスリランカに入国できます。

ETAが拒絶された場合、システムが申請者に照会通知を送信します。その後、最寄りのスリランカの在外公館と連絡を取り合い、支援を求めることができます。

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サンプルETA承諾書及び・または照会通知を見る

申請者が直接ETA申請書を提出する場合

スリランカへの短期滞在を望んでいる人にETA申請書をオンラインで出入国管理局に提出することができます。

次の手順に従ってください。

ボタンをクリックし、 適応 EAT申請書に記入してください。 ETA手数料を クレジットカードを使って支払い、申請書を提出してください。ビザ、マスター及びアメリカンエキスプレスカードが受け取っています。クレジットカード使用不可能な場合、別の方法で支払わなければなりません。 適応 申請書の提出が完了した後、すぐに受領書が届けられます。 サンプルETA承諾書及び・または照会通知を見る

ETAの申請書の状況はETAウェブサイトにログオンするか、24時間対応のETA関連のコールセンターの0094 71 99 67 888 の番号で確認することが可能です。
ETA承認書のコピーを持参し、入国の際提出することをお勧めします。ETA所有者がスリランカに入国する際、下記の条件を満たさなければなりません。

パスポートの有効期限が6ヶ月以上あること
コンファームされた帰国チケットを持っていること.
滞在期間中の費用を負担できること
ETAは到着日から30日間に制限されており、6ヶ月まで延長が可能です 。
第三者によってETAの申請書を提出する場合
短期滞在を希望する人は スリランカでの 自分の代理として旅行会社、航空会社、友達や親戚などの第三者を通して申請することも可能です。
次の手順に従ってください。
お好みの第三者を通して自分のETA申請書を提出してください。
第三者を通して該当のETA手数料を支払い、 申請書を提出してください。ビザ、マスターおよびアメリカンエキスプレスカードのみ受け取っています。申請書の提出が完了した後、申請書の要求通りすぐに受領書が届けられます。 受領書のサンプルを見る

ETA承諾書もしくは、照会通知を受け取ってください。照会通知が送付されたら、必要に応じて最寄りのスリランカ在外公館に連絡することが可能です。 スリランカの在外公館リストを見る
ETAの申請書の状況はETAウェブサイトにログオンするか、24時間対応のETA関連のコールセンターの0094 71 99 67 888 の番号で確認することが可能です。
ETA承認書のコピーを持参し、入国の際提出することをお勧めします。ETA所有者が スリランカに入国する際、下記の条件を満たさなければなりません。

サンプルETA承諾書及び・または照会通知を見る

スリランカの在外公館リストを見る


パスポートの有効期間が6ヶ月以上あること
 
コンファームされた帰国チケットを持っていること
滞在期間中の費用を負担できること
ETAは到着日から30日間に制限されており、6ヶ月まで延長が可能です 。

短期滞在のビザ延長の方法


スリランカ在外交館を通してのETA申請書の提出
スリランカへの短期滞在を望んでいる方は、 スリランカ在外公館を通してETA申請書の提出ができます。 スリランカの在外公館のリストを見ます。 この方法はスリランカ在外公館からETAの取得を希望する方とパスポートのビザが承認されている方にお勧めします。

スリランカ在外公館は30日間有効のETAの発行と3ヵ月間有効の短期滞在ビザ(観光ビザ一回または二回入国とビジネスビザ一回または複数回入国)発行することを許可されています。料金はビザのカテゴリーにより異なる場合があります。
次の手順に従ってください。
 
最寄のスリランカ在外公館へお越しください。記入したETA申請書及び/またはビサ申請書を必要な費用と共にビザ担当官に提出してください。
 
スリランカ在外公館は出入国管理局の協力でETAまたは短期滞在のビザを3営業日以内に発行します。
提出に続いて、申請書内の要求通り、当該の在外公館及び申請者に番号付きの受領書を送付します。 受領書のサンプルを見る。 外公館から申請書の状況が見られます。
ETA承諾書もしくは照会通知と(あるいは)承認されたビザが貼付されたパスポートを受け取ってください。
ETAの申請書の状況はETAウェブサイトにログオンするか、24時間対応のETA関連のコールセンターの電話番号(0094 71 99 67 888)までお問い合わせください。
サンプルETA承諾書及び・または照会通知を見る

ETA承諾書のコピーを持参し、入国の際提出することをお勧めします。ETA所有者が入国する際、下記の条件を満たさなければなりません。


 
パスポートの有効期間が到着日から6ヶ月以上あること
 
コンファームされた帰国チケットを持っていること
滞在期間中の費用を負担できること
ETAは、最初の到着日から30日間に限られ、六ヶ月まで延長可能。


短期滞在のビザ延長の方法
出入国管理局本部へのETA申請書の提出 (DI&E)
休暇や短期出張で外国人を招待することを望んでいる場合、下記住所の出入国管理局本部に行ってETA申請書を提出することができます。住所: 41、アーナンダ ラージャカルナー マーワタ、コロンボ10
次の手順に従ってください。
 
コロンボの出入管理局本部に行き、ETA申請書に記入して必要なETA手数料と共にビザ担当官に提出してください。 詳細
 
承諾書もしくは照会通知が申請書の要求に応じて申請者に郵送され、またコピーが申請書提出者に郵送されます。
ETA承諾書もしくは、照会通知を受け取ってください。照会通知が交付されたら、必要に応じて最寄りのスリランカの在外公館に連絡し、支援を求めることが可能です。
ETAの申請書の状況はETAウェブサイトにログオンするか、24時間対応のETA関連のコールセンターの電話番号(0094 71 99 67 888)までお問い合わせください。
サンプルETA承諾書及び・または照会通知を見る

スリランカの在外公館リストを見る

ETA承諾書のコピーを持参し、入国の際提出することをお勧めします。ETA所有者が入国する際、下記の条件を満たさなければなりません。

 
パスポートの有効期間が到着日から6ヶ月以上あること
 
コンファームされた帰国チケットを持っていること
滞在期間中の費用を負担できること
ETAは、最初の到着日から30日間に限られ、六ヶ月まで延長可能です。


短期滞在のビザ延長の方法
コロンボバンダラナイケ国際空港(BIA)へのETA申請書の提出
旅行者は事前にETAの承諾なしでスリランカを訪問することを望んでいる場合、バンダラナイケ国際空港で制限されたETAを取得できます。追加の手数料が請求されます。
次の手順に従ってください。
 
バンダラナイケ国際空港に到着した後、ETA発行カウンターに報告し、ETA申請書に記入してETA手数料を支払ってください。 詳細 キャッシュカードの支払い(クレジットカード/電子商取引ではデビットカードの使用可能)とスリランカ中央銀行が指定された外貨での支払いのみが認められています。
 
申請書が承諾された場合、30日間有効のETAが発行されます。
ETA承諾書もしくは、照会通知を受け取ってください。照会通知が送付された際、入国を拒否した場合同じ便で帰国していただきます。
ETAで到着した方は入国管理カウンターへお越しください。パスポートを提出してください。
サンプルETA承諾書及び・または照会通知を見る

ETA承諾書のコピーを持参し、入国の際、BIAの入国管理部のカウンターまで提出することをお勧めします。ETA所有者が入国する際、下記の条件を満たさなければなりません。

 
パスポートの有効期間が到着日から6ヶ月以上あること
 
コンファームされた帰国チケットを持っていること
滞在期間中の費用を負担できること
ETAは、最初の到着日から30日間に限られ、六ヶ月まで延長可能です。


短期滞在のビザ延長の方法
 
 
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